適当に日記や独り言をかいています。
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一言節約術
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ニュース
デトロイト(ウォール・ストリート・ジャーナル)米自動車大手クライスラーは、連邦破産法11条の適用申請からわずか1カ月後の1日にも再建手続きを完了する見込み。マンハッタンの米連邦破産裁判所のアーサー・ゴンザレス判事は同日、クライスラーの資産の大半を提携パートナーであるイタリアのフィアット(F.MI)に売却する案を承認する見通しだ。
同判事は29日、フィアットへの資産売却に関する最終弁論を開いた。
クライスラーの再建手続きの完了は、同社の再建を監督し、1日に米ゼネラル・モーターズ(NYSE:GM)に破産法の適用を申請させる計画の米政府にとっては勝利となる。
社名を「クライスラー・グループ LLC」とする再建後のクライスラーは、新しい持ち主、すなわち米政府、カナダ政府、全米自動車労働組合(UAW)が運営する退職者向け医療信託基金、フィアットの手に渡る。閉鎖予定の多数の工場などを含むクライスラーの資産の一部は、当面は引き続き破産管財人の管理下に置かれる。
新生クライスラーの株式は、フィアットが20%を取得する。フィアットは、米国での新エンジンの製造や、ガソリン1ガロンで40マイル以上走行できる燃費の良い自動車の導入など、一定の目標を達成した場合には、持ち株比率を35%まで引き上げることができる。クライスラーが米財務省から受けた数十億ドルの融資を返済できれば、フィアットには持ち株比率を51%まで引き上げる権利が与えられる見通し。
UAWの医療信託基金はクライスラー株55%を取得する。そのほか8%は米政府、2%はカナダ政府が保有することになる。約1カ月の破産手続き期間中、両政府はクライスラーに合わせて49億ドルを融資した。
一方、2007年にクライスラーを74億ドルで買収した米投資会社サーベラス・キャピタル・マネジメントの持ち分はすべてなくなる。
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米軍嘉手納基地の周辺住民5540人が国を相手に、米軍機の夜間飛行差し止めや将来、過去分の損害賠償を求めた新嘉手納爆音訴訟の控訴審判決が27日午後、福岡高裁那覇支部(河辺義典裁判長)で言い渡された。河辺裁判長は、差し止め請求について、米軍機の飛行などは国の支配が及ばない第三者(米軍)の行為だとした一審を支持し、住民側の控訴を棄却した。騒音による権利侵害の範囲は一審で狭められた救済枠を旧訴訟二審と同じW値(うるささ指数)75以上の区域の違法性認定まで引き戻し、被告国側に過去分総額56億2692万6096円の支払いを命じた。原告側は上告する方針で、28日の役員会で最終決定する。
健康被害認定では一審同様、爆音と身体的被害の因果関係を否定。一方「受忍限度を超える騒音は明らか。国は騒音の状況改善を図る政治的責務を負う」とした。
騒音の受忍限度の判断では、一審の那覇地裁沖縄支部が、旧訴訟で受忍限度を超える権利侵害があると認めたW値75、80区域の騒音は軽減傾向だとして救済枠を狭めたが、河辺裁判長は「実勢騒音とW値区域指定の騒音レベルが著しく離れた状況にあるとはいえない」とし、W値75以上の区域で受忍限度を超える権利侵害があるとした。
ただしW値75区域のうち、読谷村座喜味以北に居住していた21人については国の測定結果から「低い騒音の状況と推認」し賠償請求を棄却。損害賠償は過去分のみ認定し、将来分は却下した。
爆音と住民の健康被害と因果関係を示した疫学専門家の解析結果は「信頼性に限界がある」とし「米軍機騒音で健康被害が生じていると認められない」と指摘し、住民側の訴えを退けた一審判決を踏襲、爆音の被害は精神的被害にとどまるという、従来通りの考えを示した。
住民は騒音被害を認識しながら基地周辺に転居したと国が主張する「危険への接近」論は、原告一人を除き適用を退けた。
飛行差し止め請求で住民側は米国も被告としていたが、判決は「国際法上、米国は嘉手納基地での活動に関する民事裁判権が免除されている」と却下した
健康被害認定では一審同様、爆音と身体的被害の因果関係を否定。一方「受忍限度を超える騒音は明らか。国は騒音の状況改善を図る政治的責務を負う」とした。
騒音の受忍限度の判断では、一審の那覇地裁沖縄支部が、旧訴訟で受忍限度を超える権利侵害があると認めたW値75、80区域の騒音は軽減傾向だとして救済枠を狭めたが、河辺裁判長は「実勢騒音とW値区域指定の騒音レベルが著しく離れた状況にあるとはいえない」とし、W値75以上の区域で受忍限度を超える権利侵害があるとした。
ただしW値75区域のうち、読谷村座喜味以北に居住していた21人については国の測定結果から「低い騒音の状況と推認」し賠償請求を棄却。損害賠償は過去分のみ認定し、将来分は却下した。
爆音と住民の健康被害と因果関係を示した疫学専門家の解析結果は「信頼性に限界がある」とし「米軍機騒音で健康被害が生じていると認められない」と指摘し、住民側の訴えを退けた一審判決を踏襲、爆音の被害は精神的被害にとどまるという、従来通りの考えを示した。
住民は騒音被害を認識しながら基地周辺に転居したと国が主張する「危険への接近」論は、原告一人を除き適用を退けた。
飛行差し止め請求で住民側は米国も被告としていたが、判決は「国際法上、米国は嘉手納基地での活動に関する民事裁判権が免除されている」と却下した
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